本店薬剤師の宇津木です。今回のテーマは「マイナ保険証について」です。
皆様は今年の12月に健康保険証が廃止されることをご存じでしょうか?
その後はマイナンバーカードが保険証の役割を果たしていきます。
今回はそんなマイナ保険証を扱うメリットに触れていきます。
マイナンバー制度により、申請に基づき個人ごとに交付されるようになった顔写真付きのICカードをマイナンバーカードと呼びます。
公的な本人確認や行政手続きの利用が可能なカードです。
マイナ保険証はこのマイナンバーカードに健康保険証の情報を紐づけし、健康保険証としての利用を可能にする仕組みのことを指します。
医療機関や薬局を利用するときに、お薬情報や検査結果の提供に同意すると、ご自身の診療情報に基づいた適切な診察を受けられ、お薬の重複を回避することで、飲み合わせの悪いお薬の投薬を未然に防止するなど、より適切な指導や管理を受けることができます。
今までは手作業で行っていた保険証の情報が、医療機関や薬局でカードリーダーにマイナンバーカードをかざし、その後本人確認の顔認証をするだけで保険情報の確認が完了します。なりすまし等の防止にもなります。
マイナ保険証を利用する患者様の初診や再診、お薬の調剤に関わる医療費が従来の保険証と比較して安くなります。
情報提供の同意がない場合は、従来の保険証を利用する際の医療費になるため注意が必要です。
高額な医療費を負担する場合に、従来では限度額以上の負担を免除する申請が必要でしたが、マイナ保険証を利用することで一時的な全額負担や役所における書類手続きが不要になります。
従来の保険証では、転職や引っ越し、結婚に伴い変更や更新の届け出をし、保険証が届くのを待つ必要がありましたが、マイナ保険証では健康保険の手続きが完了すれば、すぐに保険証として使用ができるためライフイベントによる手続きの手間がありません。
マイナンバーカードを保険証と紐づけすることで、マイナポータルと呼ばれるオンラインサービスに保険医療を受けた記録が保存されます。領収書の保管・提出が不要になる他にe-TaXとの連携で医療費控除に関わる計算や記入を自動で行うことができます。計算が済んだ確定申告書としてそのまま提出が可能になるため、従来と比較して手続きが簡単になります。
マイナンバーカードの取得が任意であるため、マイナ保険証の使用義務はありません。
既存の健康保険証は今年12月から約1年間の猶予期間が与えられ継続的に使用することができます。
猶予期間終了後は、マイナ保険証を保有していない方へ保険者から資格確認書が交付されます。資格確認書により引き続き医療機関への受診が可能になりますが、保険組合ごとに有効期限が設定されることになっています。政府では有効期限を最長5年とする方針です。
マイナ保険証のメリットについて触れましたが、いかがでしたか?
今回挙げたメリットの他に電子処方箋の利用、災害時の常用薬把握など従来の保険証では困難であった内容にもマイナ保険証1つで対応可能です。今後も医療効率化のためマイナ保険証を元にしたサービス拡充が予想されます。
小島薬局では全店舗がマイナ保険証に対応しています。
マイナンバーカードを持っているけど使い方がわからないから使うのを控えているという場合は、薬局の受付でお気軽にご質問ください。