採用情報

コラム

コラム 2023年02月22日

介護保険は転ばぬ先の杖

介護保険は転ばぬ先の杖

こんにちは。小島薬局在宅センターの秋山です。

みなさんは「介護保険」というものをご存知でしょうか?

介護保険料を支払っている40歳以上の方や、介護に関わっている方は耳にされたことがあると思います。
私の所属する在宅センターでは、主に患者さんのお宅にお薬を持って訪問するという内容の仕事しており、この「介護保険」というものに携わる機会多くがあります。

高齢化社会の中で介護保険は重要な制度です。今回のコラムでは「介護保険」をテーマに改めて皆さまに介護保険を知っていただければと思います。

介護保険はどういう制度?

そもそも介護保険とはどのようなものなのでしょうか。

介護保険(制度)とは介護を必要とする方を社会全体で支える仕組みで、40歳以上の方が納付している介護保険料を財源にしています。

介護サービスの利用にかかる相談やケアプランの作成といったことから、自宅で受けられる援助や施設などを利用するサービス、福祉用具の利用のサービスを受ける際に金額の一部を市町村が補助してくれる保険制度です。

どのような人が介護保険を利用できるの?利用者負担はあるの?

65歳以上の方の場合は、要介護認定において介護が必要と認定された人
40歳から64歳までの方の場合は、介護保険の対象となる特定疾病により介護が必要と認定された人が利用できます。

サービスを受けた場合、利用者負担はかかった費用の1割(一定以上の所得者は2割または3割)です。施設を利用する場合は居住費や食費などの負担も必要になります。

要介護認定とは?

介護が必要な度合いを、要支援1~2、要介護1~5と合計7段階の区分したものです。
要支援より要介護が、数値が高い方が介護の必要性が高いことを示します。そして、その区分ごとに毎月利用可能なサービス利用料の上限が決められています。

利用するにはどうするの?

一般的にお住まいの市区町村の窓口で申請を行う必要があります。

次が主な流れです

  1. 市区町村の窓口で申請
  2. 認定調査・主治医意見書の取得
  3. 審査判定
  4. 認定結果の通知※ここまでで30日間を要する場合があります。
  5. 介護(介護予防)サービス計画書の作成
    介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
  6. 介護サービスの利用開始

上記以外にも、病気を患い入院し、退院時にそのまま介護サービスを受けられるよう、
病院内にいるケースワーカーが相談にのったり、サポートしてくれるケース。
ほかにも地域包括ケアセンターに相談をするケースがあります。
地域包括ケアセンターは「中学校の学区」で分かれており、それぞれにケアマネージャーが相談窓口として駐在しています。

実際、現場にいますと、親族と離れて暮らしている方々が、認知症や加齢による身体機能の低下などが緩やかに進み、久しぶりに帰省をしたら生活に支援が必要な状態で、そのまま医療につながったというケースをよく耳にします。

健康寿命を延ばしていきいきと生活する、という事と並行して、もしもの時に頼る場所・人・制度が存在すると知っておくことも重要だと私は考えます。
「介護保険とは」介護を必要とする方を社会全体で支える仕組みが介護保険(制度)です。住み慣れた地域で暮らし続けるために、将来起こりうる不安を和らげるための「転ばぬ先の杖」としての知識として、頭の片隅に入れて頂けると幸いです。

小島薬局でも、医療と介護は密接にかかわりながら仕事をしております。
かかりつけの薬剤師に気軽にご相談してください。きっと力になれると思います。

新着情報一覧を見る
プライバシーポリシー サイトマップ