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コラム 2022年08月23日

【薬局パートナーコラムvol.8】セルフメディケーション税制を知ろう!

こんにちは、新橋店のパートナーの中山です。

皆さんは市販薬を購入するとき『セルフメディケーション税制』の青い識別マークを見たことはありませんか?

セルフメディケーション税控除対象のマーク

セルフメディケーションとは

セルフメディケーションとは「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と世界保健機関(WHO)は定義しています。

適切な運動や食事などを心がけ、体調管理を継続するなど健康を意識し、
必要に応じて薬局などで処方箋がなくても購入できる医薬品(市販薬)を上手に利用しながら病気の予防や体調管理を行い、自分の健康を自分で守ることです。

そして、セルフメディケーション税制とは市販薬を購入した際に、その費用の所得控除を受けることができる制度です。

このマークがついた対象医薬品を*世帯で年間1万2000円を超えた部分が
課税対象になり所得から控除されます。控除の上限は8万8000円です(1月から12月の1年間)。

ここでいう*世帯とは、配偶者や扶養家族だけではなく、「生活を一にしている」ことが条件であるため、離れた所に住んでいても同じ所得で生活をしていれば対象に入ります。

【参考サイト】

セルフメディケーション税制の対象品目リストは厚生労働省のサイトにて確認ができます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

セルフメディケーション税制を利用するためには?

セルフメディケーション税制で所得控除を受けるには、いくつかの注意点があります。
セルフメディケーション税制は、税制上では「医療費控除の特例」となっているため、ひとりの申請者が医療費控除と同時に利用することはできません。

また、対象医薬品を購入しただけでは控除は適用されません。医薬品の購入以外に「健康の維持増進」と「疾病の予防に向けた取り組み」をしていることが前提です。

取り組み内容例

  • 医療費控除をうけていない
  • 健康診断やがん検診、予防接種などを受けている
  • 所得税、住民税を納めている

といった、内容を取り組んでいる方が確定申告で申請できます。
申請のときには取り組みを行ったことを証明する書類(領収書や結果通知表)を添える必要があり、
家族の誰かではなく、申請者本人がいずれかの取り組みをしていなければなりません。

そして確定申告にあたって忘れてはならないのが、レシートの存在です。
申告書提出時に添付や提示は必要ないですが資料作成に必要になること、また、確定申告期限などから5年間は保管しておく決まりがありますので、大事にとっておくようにしてください。

【参考サイト】

レシートや領収書は店舗などにより記載方法が異なります。日本一般用医薬品連合会のサイトに詳しく載っていますので、参考にしてみてください。
https://www.jfsmi.jp/lp/tax/declare/receipt.html

セルフメディケーション税制を上手に活用するポイント

セルフメディケーション税制をうまく活用するポイントとして、私がおすすめしたいのは、かかりつけ薬局・かかりつけ薬剤師を持つことです!

セルフメディケーションは、自ら取り組むものですが、薬剤師はそのサポートをすることができます。
かかりつけ薬剤師を持てば、自分の体質や状態、症状に合った薬を適切に使用するための、アドバイスが受けられますし、
市販薬を使用するか?医療機関を受診すべきか?判断に迷ったときの相談相手にもなることができます。

また、医師から処方される薬と市販薬の重複利用による悪影響や、飲み合わせによる副作用などを防ぐために、『おくすり手帳』に記録することもおすすめです。

正しい情報を入手し、正しい知識を身につけ自分の健康状態を確認して健康管理の意識を高めていきましょう。

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